※下記保険商品は、損保ジャパン日本興亜の保険商品です。

賃貸住宅入居者専用火災保険『THE 家財の保険』

2019年1月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

『THE 家財の保険』は、賃貸住宅内収容家財一式を対象とした火災保険です。
ご自身の家財の損害はもちろん、大家さんへの賠償責任が発生した場合にも、充実した補償をご提供します。

『THE 家財の保険』の特長

特長1:大家さんへの賠償を補償します!

借りているお部屋が火災になってしまったときなどは、借りている方は、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負う場合があります。『THE 家財の保険』では、法律上の損害賠償責任が発生したことによる損害を補償します。

借家人賠償責任補償(自動セット)
借りている戸室が偶然な事故により損壊した場合において、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いします。(自己負担額はありません。)なお、損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。

たとえば

お客さまが借りている戸室から火災が発生し、損害が生じたことにより、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負担することになった。

修理費用補償(任意セット)
借りている戸室が偶然な事故により損害を受け、大家さんとの賃貸借契約に基づき修理した場合または居住のために緊急的*に修理した場合に負担した修理費用を補償します。(自己負担額は3,000円です。)

  • *借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
  • ※ご契約いただく内容により、補償の有無、保険金額が異なります。
  • ※専用水道管の凍結に伴う修理費用は1回の事故につき10万円が限度となります。

たとえば

空き巣被害に遭い、玄関の錠を壊された。大家さんとの賃貸借契約で玄関ドアは借主自身が修理することになっているため、修理を行った。

特長2:自然災害をはじめワイドな補償が頼もしい!

『THE 家財の保険』では、火災をはじめとするさまざまな災害から日常生活の思いもよらないリスクまで、大切な家財を幅広くお守りします。

たとえば

自宅に空き巣が入り、家財が盗まれてしまった!

たとえば

配水管が破裂して、家具が水に濡れて(ぬれて)しまった!

たとえば

子どもがテレビに物を投げつけて壊してしまった

特長3:同居人*の方の家財も補償します!

被保険者が所有する家財だけでなく、同居人*が所有する保険証券記載の借用戸室に収容されている家財もあわせて補償します。例えば、ルームシェアをしている場合など家財の所有者が複数名いる場合でも、同居人*の家財を含めて補償されるため、家財の所有者ごとに保険に加入する必要がありません。
なお、この保険に自動的にセットされる借家人賠償責任補償はもちろん、修理費用補償や各種特約(事故再発防止等費用特約、類焼損害特約、個人賠償責任特約、携行品損害特約)をセットした場合についてもこれらの被保険者に同居人*を含めます。

  • *同居人とは、保険証券記載の被保険者と同居する方をいい、保険証券記載の建物の賃貸借契約における借主または同居人に該当する方にかぎります。
  • ※『THE 家財の保険』には「同居人が居住する場合の被保険者に関する特約」が自動セットされます。追加となる保険料はありません。

特長4:家財の保険金額は、新価*の範囲内で自由に設定できます!

家財の評価額の全額を補償しようとすると保険料の負担が大きくなるし、かといって一部しか加入しないと損害額の一部しか支払われないし…とお考えのお客さまのニーズにお応えします。お持ちの家具を揃え直すのに必要な金額の範囲内で、自由に保険金額を設定できます。

  • *新価とは、保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。

発生原因がいかなる場合でも、次の(1)から(12)までのいずれかに該当する借用戸室の損壊による損害または修理費用に対しては、借家人賠償保険金および修理費用保険金をお支払いできません。(ただし、借家人賠償保険金については、(3)および(12)を除きます。)

  • (1)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
  • (2)借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
  • (3)借用戸室に対する加工・修理等の作業(借用戸室の建築、増改築作業等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損壊
  • (4)借用戸室の電気的事故または機械的事故に起因する損壊。ただし、これらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
  • (5)詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊
  • (6)土地の沈下・隆起・移動等に起因する損壊
  • (7)借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
  • (8)風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)その他これらに類するものの吹き込みまたはこれらのものの漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分*1が風災*2、雹災(ひょうさい)または雪災*3の事故によって破損し、その破損部分からこれらが借用戸室の内部に吹き込みまたは漏入したことによって生じた損壊を除きます。
  • (9)電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損壊が生じた場合を除きます。
  • (10)借用戸室の自然の消耗もしくは劣化*4または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
  • (11)借用戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者*5またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。
  • (12)専用水道管のパッキングのみに生じた損壊
  • *1借用戸室の外側の部分
    外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。
  • *2風災
    台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水(こうずい)、高潮等を除きます。
  • *3雪災
    豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水(こうずい)または除雪作業による事故を除きます。
  • *4自然の消耗もしくは劣化
    日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
  • *5保険契約者、被保険者
    保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。

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