※下記保険商品は、第一生命保険株式会社の保険商品です。
商品のポイント
公的介護保険の要介護2以上と認定され、契約時に選択した年金支払期間中に生存している場合、生活障害年金を受け取れます。
- 契約年齢が39歳以下の場合、支払事由が異なりますので、下記「契約の型」をお読みください。
払込保険料の全額を期間の経過に応じて損金算入します。
事業のための資金が必要になったとき、解約返還金を活用できます。
一時的に資金が必要になったときは、保障を継続しながら所定の範囲内で契約者貸付を利用できます。
- 第1回の生活障害年金の支払日以後は、解約および契約者貸付を取り扱いません。
- 経過月数によっては、解約返還金が全くないか、あってもごくわずかの場合があります。
契約の型
契約年齢(加入時の年齢)に応じて2つの契約の型があり、生活障害年金の支払事由が異なります。
障害・介護型※1契約年齢:20歳~39歳
つぎのいずれかの事由に該当したとき、生活障害年金をお支払いします。
要介護 | (40歳以上で)公的介護保険の要介護2以上と認定されたとき※2 |
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重い障害 | 身体障害者福祉法における1級の身体障害者手帳が交付されたとき※3 |
介護型契約年齢:40歳~70歳
つぎの事由に該当したとき、生活障害年金をお支払いします。
要介護 | 公的介護保険の要介護2以上と認定されたとき※2 |
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- 第1回の生活障害年金の支払日前に死亡したときは、1回分の年金額を死亡保険金としてお支払いします。
- 2018年1月時点の介護保険法・身体障害者福祉法等にもとづいて記載しています。
- ※1 複数の支払事由に該当しても重複してお支払いしません。
- ※2 公的介護保険は40歳以上が対象であるため、40歳未満の方が要介護認定されることはありません。また、40歳から64歳の方は、介護保険法施行令に定める特定疾病が原因のときに限り要介護認定の対象となります。
- ※3 40歳以上となった保険期間中も含めてお支払いの対象となります。
契約例
- 契約年齢:40歳(男性)
- 保険期間:72歳満期
- 契約の型:介護型
- 年金額:6,000万円(15年有期年金)
- 年一括払保険料:3,017,820円
契約者:法人 被保険者:役員
生活障害年金・死亡保険金受取人:法人
支払例
介護保障公的介護保険の要介護2以上と認定されたとき、生存している限り最長15年間、生活障害年金を受け取れます。
- 上記のほかに、5年・10年の有期年金を選択することもできます。
死亡保障生活障害年金の支払事由に該当せずに死亡したときは、1回分の年金額6,000万円を死亡保険金としてお支払いします。